この記事で分かること
・特定技能外国人が障害福祉の訪問系サービスで働けるようになる背景
・対象となるサービスや業務内容
・受け入れの要件、条件、手続きの流れ
・事業者が注意すべきポイントと今後の展望
厚生労働省の検討会において、特定技能1号「介護」分野の対象範囲を拡大し、障害福祉サービスの訪問系業務(居宅介護等)でも外国人が従事できるようにする方針が示された。
これまで、特定技能1号では介護施設や通所介護での勤務が認められていたが、訪問系サービスは対象外だった。この制度変更により、障害福祉サービス事業者も特定技能外国人を活用できるようになる。
本記事では、制度変更のポイント、受け入れの流れ、事業者が注意すべき点について詳しく解説する。
特定技能外国人が障害福祉の訪問系サービスに従事可能に
これまでのルール
現在、特定技能1号「介護」の在留資格では、
・介護施設(特別養護老人ホーム、グループホームなど)
・通所介護(デイサービスなど)
での勤務は可能だが、訪問系サービス(利用者の自宅での介助)は認められていない。
これは、訪問系サービスが利用者の生活空間で1対1の支援を行うため、高い日本語能力や緊急対応力が求められるためである。
今後の変更予定
厚生労働省の検討会では、特定技能外国人が障害福祉サービスの訪問系業務(居宅介護、重度訪問介護など)にも従事できるようにする方針を示した。
これにより、障害者支援を行う事業者も特定技能外国人を活用できるようになる見込み。
厚生労働省の検討内容と背景
障害福祉サービスの人材不足が深刻化
・訪問系サービスは特に人手不足
・施設勤務よりも単独業務が多く、身体的・精神的負担が大きいため、人材確保が困難
・2025年には障害福祉分野で大幅な人材不足が発生すると予測
政府の方針
この状況を受けて、政府は特定技能外国人を障害福祉分野の訪問系サービスに活用する方向で制度を検討している。
対象となる障害福祉サービスと具体的な業務
訪問系サービスで外国人が従事可能になる業務
今回の制度変更により、以下の障害福祉サービスの訪問系業務でも特定技能外国人が従事できるようになる予定。
・居宅介護(身体介護、生活援助)
・重度訪問介護(長時間の介護が必要な重度障害者への支援)
・同行援護(視覚障害者の外出支援)
・行動援護(知的・精神障害者の外出支援)
施設介護との違い
施設介護と異なり、訪問系サービスでは
・利用者の自宅で1対1の支援を行う
・単独での業務遂行が求められる
・緊急時対応力が重要になる
特定技能外国人の受け入れ要件
受け入れ可能な外国人の条件
・特定技能1号(介護)の資格を持つこと
・日本語能力試験(JLPT)N4以上 or 介護日本語評価試験合格
事業者が知っておくべきポイント
訪問系サービス特有の課題
・1対1の支援が中心のため、高い日本語能力が求められる
・単独業務が多く、トラブル対応力が重要
・利用者や家族との信頼関係の構築が不可欠
受け入れ手続きの流れ
- 特定技能1号(介護)の資格を持つ外国人を採用
- 入管へ在留資格申請(認定 or 変更)
- 事業者による支援・指導体制の整備
- 訪問系サービスに必要な研修の実施
- 就労開始(継続的なサポートが必要)
注意点と今後の制度変更
今後の展望
・詳細な基準やガイドラインの発表を待つ必要あり
・訪問系サービスに特化した追加研修が義務化される可能性あり
まとめ:事業者はどう対応すべきか
・障害福祉分野の訪問系サービスでも特定技能外国人が働けるようになる
・人手不足の解消に期待
・受け入れ体制の整備が必要
・最新情報を定期的にチェック
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