障害福祉サービス事業所と障害児通所支援事業所は、どちらも障害のある方を支援する施設ですが、対象者やサービス内容、手続きなどに違いがあります。これから事業を始める方のために、それぞれの違いを分かりやすく解説します。
目次
1. 根拠法令
項目 | 障害福祉サービス事業所 | 障害児通所支援事業所 |
---|---|---|
根拠法 | 障害者総合支援法 | 児童福祉法 |
対象者 | 18歳以上の障害者 | 18歳未満の障害児 |
目的 | 自立支援・生活の質向上 | 発達支援・自立支援 |
障害福祉サービス事業所は「障害者総合支援法」に基づいて運営され、成人の障害者を対象に支援を行います。一方、障害児通所支援事業所は「児童福祉法」に基づき、障害児の発達支援を目的としたサービスを提供します。
2. サービス内容
サービス分類 | 障害福祉サービス事業所 | 障害児通所支援事業所 |
---|---|---|
主なサービス | 生活介護、就労移行支援、自立訓練、短期入所など | 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など |
目的 | 生活のサポート・自立支援 | 発達支援・社会参加促進 |
障害福祉サービス事業所は、成人の障害者が自立した生活を送るための訓練や支援を行います。特に「就労移行支援」などは、就職を目指す方にとって重要な役割を果たします。
一方、障害児通所支援事業所では、発達支援を中心に、児童が成長しながら社会に適応できるよう支援します。「放課後等デイサービス」は、学校が終わった後に通えるため、利用者が多いサービスの一つです。
3. 開業手続き・指定申請
項目 | 障害福祉サービス事業所 | 障害児通所支援事業所 |
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申請先 | 都道府県、市町村 | 都道府県、市町村 |
指定要件 | 人員基準、設備基準、運営基準 | 人員基準、設備基準、運営基準 |
申請手続き | 事業計画書、法人設立、運営規程、指定申請 | 事業計画書、法人設立、運営規程、指定申請 |
どちらも都道府県や市町村への「指定申請」が必要であり、事業の開始には一定の人員・設備・運営基準を満たす必要があります。法人(株式会社、NPO法人、社会福祉法人など)の設立が前提となる点も共通しています。
4. 報酬(給付)体系
項目 | 障害福祉サービス事業所 | 障害児通所支援事業所 |
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報酬の支払い | 介護給付・訓練等給付 | 児童福祉法に基づく給付 |
利用者負担 | 1割負担(上限あり) | 1割負担(上限あり) |
加算 | 支援内容や職員体制により加算あり | 支援内容や職員体制により加算あり |
どちらも公的給付があり、利用者負担は原則1割(所得により上限あり)です。サービス内容や提供時間に応じた加算もあります。
5. まとめ
| 項目 | 障害福祉
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