【要注意】資材提供があっても工事代金が500万円未満なら許可はいらない?

建設業

〜元請けから資材100万円分の提供があるケースを解説〜

今回は、建設業許可にまつわる「よくある誤解」について解説します。

💬「工事代金は450万円だから建設業許可は不要ですよね?」
💬「でも、元請けから100万円分の資材提供があるんです…」

こんなご相談をよくいただきます。
結論からいうと、資材の提供も含めて500万円を超えると許可が必要になる可能性があります!


✅ 建設業許可が必要になる金額の基準とは?

まず、建設業許可が必要かどうかは、**1件あたりの請負工事金額(税込)**で判断されます。

  • 建築一式工事:1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
  • それ以外の工事:500万円以上

ここで注意したいのが、単に請求金額が500万円未満であっても
「実質的な工事の対価」が500万円を超えていれば許可が必要になる、という点です。


✅ 資材提供がある場合の判断ポイント

では、今回のように「工事代金は450万円」でも、
元請けが「100万円分の資材を支給」したケースでは、どうなるのでしょうか?

■ ポイントは「資材支給=請負金額に含めるべきか」です。

建設業法上では、以下のように判断されます。

発注者や元請けから支給された資材・機材の価格も、原則として請負金額に含めて判断します。

つまり、

項目金額
工事代金450万円(税込)
支給資材分100万円相当
合計550万円相当

👉 この場合、実質的な請負金額が500万円を超えているため、建設業許可が必要となる可能性が高いのです。


✅ 「支給資材はカウントしない」ケースもある?

まれに「支給資材はあくまで貸与品で、業者側に価格負担もリスクもない」と判断され、
請負金額に含めないケースもあります。

ただしこれは例外的で、明確な契約内容や運用実態が必要です。

🔎 迷ったときは、「含めるのが原則」と考えておく方が安全です。


✅ 許可がないまま工事をするとどうなる?

許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまうと…

  • 契約自体が違法(無効)となる可能性
  • 元請・発注者との信用問題に発展
  • 行政処分や指導の対象になる場合も

一時的に小さく見える工事でも、長い目で見れば許可の取得は信用と継続受注のカギです。


✅ まとめ:資材提供がある場合も金額に含めて判断!

チェック項目回答
工事代金450万円
元請け支給資材の金額100万円
合算して判断すべきか?✅ はい
建設業許可は必要か?✅ 必要な可能性が高いです

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