建設業許可をわかりやすく解説!これから取得したい方のための基礎ガイド

建設業

1. 建設業許可ってなに?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な国や都道府県の「営業許可」です。許可を取得していないと、一定額以上の工事を継続的に受注することができません。


2. 建設業許可が必要なケースとは?

以下の基準を超える工事を請け負う場合、許可が必要です:

  • 建築一式工事:1件の請負金額が1,500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅
  • それ以外の工事:1件の請負金額が500万円以上

💡建設業許可がないと、こうした規模の工事を反復継続して受注できません。


3. 許可の種類と区分

区分内容
一般建設業下請契約額500万円未満が中心の事業者向け
特定建設業一件の工事で下請けに出す額が500万円以上のケース(元請が中心の事業者向け)

さらに、営業エリアによって次の2つに分かれます:

  • 知事許可:営業所が1都道府県内のみ
  • 大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合

4. 許可を取るための5つの要件【2025年最新版】

国土交通省の最新情報(令和6年改正対応)をもとに解説します。

① 経営業務管理責任者(経管)要件の緩和(2020年10月施行済)

「役員等に一定の経験があること」が求められますが、現在は補佐経験(例:建設業の財務・人事など)も含まれ、柔軟になっています。

  • 例:建設会社で経理・総務を7年以上担当していた人 なども対象となる場合があります。

② 専任技術者(専技)要件

次のいずれかで証明が必要:

  • 資格(例:1級・2級施工管理技士 等)
  • 実務経験(10年以上、または高卒後5年/大卒後3年)

💡国交省の「技術者資格者証のデジタル化」により、2024年から電子申請でも添付しやすくなりました。

③ 財産的基礎(財産要件)

  • 自己資本500万円以上 または
  • 500万円以上の資金調達能力

※個人事業主でも残高証明で対応可能です。

④ 誠実性(誠実要件)

  • 不正または不誠実な行為の有無を確認
  • 法令違反歴や暴力団との関係がないこと

⑤ 欠格事由に該当しないこと

  • 破産、刑罰、許可取消処分などの経歴がないこと
  • 暴力団員やその関係者でないこと

5. 必要書類と手続きの流れ

提出書類(2025年現在の最新様式):

  • 建設業許可申請書(様式第1号など)
  • 経営業務管理責任者の証明
  • 専任技術者の証明(資格証・実務経験証明)
  • 財務書類(決算報告書、残高証明)
  • 営業所の権利書類(賃貸契約書など)
  • 商業登記簿謄本(法人)
  • 納税証明書 等

申請の流れ:

  1. 要件の確認・証明書類の収集
  2. 書類作成・事前相談(都道府県による)
  3. 申請書提出
  4. 審査(通常は30〜60日)
  5. 許可通知と許可証の交付

6. 許可取得後の注意点

  • 事業年度終了届:毎年、決算終了後4ヶ月以内に提出
  • 5年ごとの更新申請:忘れると失効するため要注意!
  • 変更届出:役員変更・商号変更・営業所移転などは届出が必要
  • 許可票の掲示義務:本社と現場での表示が義務化されています

7. よくある質問(FAQ)

Q:令和6年度の改正で実務に影響はありましたか?
A:経営業務管理責任者の「補佐経験」も評価されるようになり、法人役員でなくても申請できるケースが増えました。

Q:個人事業主でも取得できますか?
A:はい、できます。ただし自己資本や実務経験など、要件を満たす必要があります。

Q:電子申請は可能ですか?
A:一部自治体で運用が始まっていますが、まだ紙申請が主流です。いずれ全国的に電子化が進む予定です。


8. まとめ

2025年現在、建設業許可の取得は以前より要件が柔軟になり、中小・個人事業主の方にも門戸が広がっています
一方で、手続きや証明書の収集には専門知識が必要な場面も多くあります。


「制度改正で、申請ハードルは少し下がりました。今こそ『許可業者』として信頼を築くチャンスです。不安な方はお気軽に行政書士へご相談ください!」

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