今回は、実際によくご相談いただくテーマ――
「500万円を超える工事を受注したけれど、許可は着工前までに取れば大丈夫ですか?」
という疑問について、行政書士の立場から分かりやすくお伝えします。
建設業許可が必要な金額の目安は?
まずは、建設業許可が必要となる金額について確認しておきましょう。
- 建築一式工事の場合:税込1,500万円以上
(または延べ面積150㎡を超える木造住宅の工事) - それ以外の工事の場合:税込500万円以上
つまり、税込500万円を超える工事を請け負うには、原則として建設業の許可が必要です。
「工事開始前に許可があればOK」は正解?
結論から申し上げますと、
契約を結ぶ時点で建設業許可を取得している必要があります。
建設業法では、次のように定められています:
建設業の営業は、原則として**「請負契約を締結する時点」**から許可が必要である。
つまり、「工事を始める前までに許可を取ればいい」という考えでは不十分です。
契約を結んだタイミングで許可がなければ、違法と判断されるおそれがあります。
無許可で契約するとどうなる?
建設業許可がないまま契約を結んでしまうと、以下のようなリスクが発生します。
- 契約自体が無効とされる可能性
- 元請業者・発注者との信頼関係の破綻
- 監督官庁からの行政指導や処分対象となる可能性
せっかく受注した工事でも、無許可のまま契約してしまえば、将来的に大きな損失や信用問題につながることもあります。
「まだ契約していない」場合はチャンスあり!
「見積もりを出していて、まだ正式契約はしていない」という場合は、
許可取得前でもセーフです。
ただし、注意点があります。
たとえ「契約書」を交わしていなくても、
- 発注者からの発注書
- メールでの受注承諾
- 見積書への署名・押印
などが揃っている場合、「事実上の契約成立」とみなされるケースもあります。
形式ではなく実態で判断されるため、慎重な対応が必要です。
許可取得までの目安期間は?
許可申請の準備から取得までには、通常1〜2か月程度を要します。
(書類の準備状況や自治体の審査状況により変動あり)
ですので、「500万円以上の工事が控えている」「将来的に高額案件も対応したい」とお考えであれば、
早めの申請がおすすめです。
まとめ:契約前の許可取得がトラブル回避のカギ
項目 | 内容 |
---|---|
許可が必要な基準額 | 建築一式:1,500万円/その他の工事:500万円(いずれも税込) |
許可取得のタイミング | 契約前に取得することが原則 |
無許可契約のリスク | 契約無効・信用失墜・行政処分の可能性 |
対応のポイント | 曖昧な段階でも「契約成立」とみなされるリスクに注意 |
建設業許可のご相談はお気軽に
当事務所では、建設業許可の新規取得、更新、変更手続きまでしっかりサポートしています。
いわき市を中心に、福島県内全域に対応可能です。
「うちは対象になるのか分からない」「早めに動いた方がいい?」といったご相談も歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。
📩 無料相談はこちらから
コメント