〜元請けから資材100万円分の提供があるケースを解説〜
今回は、建設業許可にまつわる「よくある誤解」について解説します。
💬「工事代金は450万円だから建設業許可は不要ですよね?」
💬「でも、元請けから100万円分の資材提供があるんです…」
こんなご相談をよくいただきます。
結論からいうと、資材の提供も含めて500万円を超えると許可が必要になる可能性があります!
✅ 建設業許可が必要になる金額の基準とは?
まず、建設業許可が必要かどうかは、**1件あたりの請負工事金額(税込)**で判断されます。
- 建築一式工事:1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
- それ以外の工事:500万円以上
ここで注意したいのが、単に請求金額が500万円未満であっても、
「実質的な工事の対価」が500万円を超えていれば許可が必要になる、という点です。
✅ 資材提供がある場合の判断ポイント
では、今回のように「工事代金は450万円」でも、
元請けが「100万円分の資材を支給」したケースでは、どうなるのでしょうか?
■ ポイントは「資材支給=請負金額に含めるべきか」です。
建設業法上では、以下のように判断されます。
発注者や元請けから支給された資材・機材の価格も、原則として請負金額に含めて判断します。
つまり、
項目 | 金額 |
---|---|
工事代金 | 450万円(税込) |
支給資材分 | 100万円相当 |
合計 | 550万円相当 |
👉 この場合、実質的な請負金額が500万円を超えているため、建設業許可が必要となる可能性が高いのです。
✅ 「支給資材はカウントしない」ケースもある?
まれに「支給資材はあくまで貸与品で、業者側に価格負担もリスクもない」と判断され、
請負金額に含めないケースもあります。
ただしこれは例外的で、明確な契約内容や運用実態が必要です。
🔎 迷ったときは、「含めるのが原則」と考えておく方が安全です。
✅ 許可がないまま工事をするとどうなる?
許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまうと…
- 契約自体が違法(無効)となる可能性
- 元請・発注者との信用問題に発展
- 行政処分や指導の対象になる場合も
一時的に小さく見える工事でも、長い目で見れば許可の取得は信用と継続受注のカギです。
✅ まとめ:資材提供がある場合も金額に含めて判断!
チェック項目 | 回答 |
---|---|
工事代金 | 450万円 |
元請け支給資材の金額 | 100万円 |
合算して判断すべきか? | ✅ はい |
建設業許可は必要か? | ✅ 必要な可能性が高いです |
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