■ 目次
- はじめに:最近よくあるご相談
- 建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」とは?
- 「営業所」の定義がカギ!
- 出張所や営業活動だけで「営業所」になるの?
- 知事許可のままでOKなケース
- 大臣許可が必要になるケース
- 実際の確認ポイントチェックリスト
- まとめ|不安なときは行政書士に相談を
1. はじめに:よくあるご相談
「本社は福島県だけど、宮城県の出張所で見積書を出すことになった。大臣許可が必要?」
「契約書は本社で押してるから、知事許可でいいよね?」
建設業を営む皆さまから、最近こんなご相談が増えています。
県外での営業活動が増えると、「許可の区分」について迷うことも多いですよね。
2. 建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」とは?
建設業許可には、大きく分けて以下の2種類があります:
区分 | 内容 |
---|---|
知事許可 | 営業所が1つの都道府県内のみにある場合 |
大臣許可 | 営業所が複数の都道府県にまたがる場合 |
この「営業所」がポイントになるんです。
3. 「営業所」の定義がカギ!
建設業法では、営業所とは…
「請負契約を締結する業務を常時行っている事務所」
(=継続的に契約関係の業務を行う拠点)
つまり、ただの出張所や一時的な作業場は、営業所に含まれないこともあります。
4. 出張所や営業活動だけで「営業所」になるの?
結論から言うと、見積書の発行や営業行為だけでは、すぐに営業所扱いとはなりません。
ただし、以下のような実態があると「営業所」と判断されます:
✅ 常駐の社員がいる
✅ 専任技術者が配置されている
✅ 看板・固定電話がある
✅ 契約の打合せを継続的に行っている
5. 知事許可のままでOKなケース
以下のようなケースでは、知事許可のままで大丈夫です:
- 契約の押印・締結は本社(福島県)で行っている
- B県の出張所は見積や営業のみ
- 常駐社員や看板などがなく、一時的な訪問営業のみ
6. 大臣許可が必要になるケース
次のような状況だと、大臣許可が必要になる可能性があります:
- B県の出張所に社員が常駐している
- 複数の現場を継続して管理している
- 契約交渉や事務手続きもB県で行っている
- 外部から見ても営業拠点として機能している
7. 実際の確認ポイントチェックリスト
チェック項目 | YES/NO |
---|---|
B県に常駐するスタッフがいるか | □ YES □ NO |
専任技術者が配置されているか | □ YES □ NO |
看板・電話番号などの設置があるか | □ YES □ NO |
契約関係の打合せや事務を継続して行っているか | □ YES □ NO |
「YES」が多ければ、大臣許可の検討が必要です。
8. まとめ|不安なときは行政書士に相談を
「うちは知事許可のままでいいのかな…?」
「営業所に当たるのか微妙…」
そんなときは、専門の行政書士に相談するのが一番確実です。
判断を誤ると、無許可営業と見なされるリスクもあります。
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当事務所では、建設業許可に関するご相談を随時受け付けております。
福島県いわき市を中心に、建設業者さまの許可取得・更新・変更届などをサポートしています。
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