資材提供も含めて5,000万円以上は特定建設業許可が必要?

建設業

今回は、よくご相談いただくこの疑問

「元請から資材を支給してもらって工事。下請けへの支払いは4,800万円…これって“特定建設業許可”が必要なの?」

このような「資材提供も含めた場合の判断基準」について、いわき市の手引きをもとにわかりやすく解説します!


特定建設業許可とは?

建設業の許可は「一般」と「特定」に分かれています。

区分必要となるケース
一般建設業許可元請として請け負う工事で、1件あたりの下請け金額が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) の場合に必要(※2025年2月1日からの基準)
特定建設業許可元請として請け負う工事で、1件あたりの下請け金額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) の場合に必要(※2025年2月1日からの基準)

資材提供も含めるの?

▶ 結論:含めません!

いわき市の手引きでは、以下のように明記されています。

「元請負人が提供する資材や重機、仮設施設の価額は、下請契約の請負代金には含まれません。」

つまり…

  • 元請けから200万円分の鉄骨を支給された
  • 下請けへの工事代金は4,800万円

このような場合でも、「4,800万円」で判断されるので、特定建設業許可は不要です。


比較で確認!

ケース下請契約額資材支給判断
A社:下請契約4,800万円 + 元請資材200万円支給4,800万円200万円特定許可不要
B社:下請契約5,000万円(資材なし)5,000万円無し特定許可必要

注意ポイント

  • 資材支給や仮設の提供などは「請負金額」ではなく「発注側の支援」扱い
  • 契約書に記載された「支払総額」が判断基準
  • 表面上の金額調整(例:分割契約)は違反とみなされることも!

まとめ

チェック項目ポイント
元請として受注しているか?YESの場合、特定許可の検討対象
下請に出す金額は?建築一式:8,000万円以上/その他工事:5,000万円以上で必要
資材や仮設施設の支給はある?あっても金額に含めない

特定建設業許可が必要かどうかの判断は重要です。不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました