今回は、よくご相談いただくこの疑問
「元請から資材を支給してもらって工事。下請けへの支払いは4,800万円…これって“特定建設業許可”が必要なの?」
このような「資材提供も含めた場合の判断基準」について、いわき市の手引きをもとにわかりやすく解説します!
特定建設業許可とは?
建設業の許可は「一般」と「特定」に分かれています。
区分 | 必要となるケース |
---|---|
一般建設業許可 | 元請として請け負う工事で、1件あたりの下請け金額が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) の場合に必要(※2025年2月1日からの基準) |
特定建設業許可 | 元請として請け負う工事で、1件あたりの下請け金額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) の場合に必要(※2025年2月1日からの基準) |
資材提供も含めるの?
▶ 結論:含めません!
いわき市の手引きでは、以下のように明記されています。
「元請負人が提供する資材や重機、仮設施設の価額は、下請契約の請負代金には含まれません。」
つまり…
- 元請けから200万円分の鉄骨を支給された
- 下請けへの工事代金は4,800万円
このような場合でも、「4,800万円」で判断されるので、特定建設業許可は不要です。
比較で確認!
ケース | 下請契約額 | 資材支給 | 判断 |
---|---|---|---|
A社:下請契約4,800万円 + 元請資材200万円支給 | 4,800万円 | 200万円 | 特定許可不要 |
B社:下請契約5,000万円(資材なし) | 5,000万円 | 無し | 特定許可必要 |
注意ポイント
- 資材支給や仮設の提供などは「請負金額」ではなく「発注側の支援」扱い
- 契約書に記載された「支払総額」が判断基準
- 表面上の金額調整(例:分割契約)は違反とみなされることも!
まとめ
チェック項目 | ポイント |
---|---|
元請として受注しているか? | YESの場合、特定許可の検討対象 |
下請に出す金額は? | 建築一式:8,000万円以上/その他工事:5,000万円以上で必要 |
資材や仮設施設の支給はある? | あっても金額に含めない |
特定建設業許可が必要かどうかの判断は重要です。不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。
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