その準備で大丈夫?実地指導・監査の具体的な内容と処分例まで解説!|福祉事業者向けガイド

障がい福祉

障がい福祉サービス事業者にとって、「実地指導」や「監査」は避けては通れないもの。
「うちはちゃんとやってるから大丈夫!」と思っていても、
ちょっとした記録漏れや手続ミスが、重大な指摘につながることもあります。
この記事では、実際に見られるポイントやよくある指摘・処分例を交えて、
いわき市で福祉事業を営む皆さまが安心して対応できるよう、
わかりやすく解説します。


1. 実地指導とは?どんなことをチェックされるの?

◆ 主なチェック項目(例)

  • 利用契約書・重要事項説明書の保存状況
  • 個別支援計画が適切に作成・更新されているか
  • アセスメント・モニタリングの実施記録の整合性
  • 従業員の資格・配置基準の充足状況(シフトと照合)
  • 加算取得の要件充足(研修、記録、体制など)
  • 請求と実績の一致(報酬請求の適正性)
  • 虐待防止・身体拘束の適切な管理体制
  • 感染対策、BCP(業務継続計画)の整備状況

◆ 指導の流れ

  1. 事前通知(訪問予定日の1~2か月前)
  2. 事前提出書類(体制届・従業者一覧など)
  3. 当日のヒアリング・現地確認(記録・書類持参)
  4. 指摘事項の通知(後日、文書で通知)
  5. 是正報告書の提出(期限あり)

2. 監査とは?実地指導との違い

◆ 実地指導との主な違い

比較項目実地指導監査
目的指導・助言違反の調査
実施タイミング原則3年に1回程度通報、不正の疑いがあるとき
雰囲気改善促す前向きな指導厳格な調査・処分前提
対応姿勢書類提出+説明証拠提出・反論機会あり

3. 実際にあった処分例(全国事例含む)

◉【報酬返還】

ケース:加算取得のための研修を未実施だったのに、加算を継続して請求。
処分:3年間分の加算報酬 約200万円を返還。

◉【指定取り消し】

ケース:実際には支援を行っていないのに実績報告していた。
処分:虚偽請求とみなされ、事業所指定が取消。従業員の再就職にも影響。

◉【改善命令・行政指導】

ケース:個別支援計画がテンプレートのままで個別性がなく、実質的に運用されていなかった。
処分:市からの改善命令。半年間のモニタリング対象に。

◉【人員基準違反】

ケース:資格要件を満たさない者が管理者・サービス管理責任者に就任していた。
処分:加算停止+人員体制の再構築を求められる。指定取消の可能性も。


4. 指摘されやすい“落とし穴”ポイント

  • 支援記録がテンプレのまま
  • 日誌やアセスメントが未記入・後付け
  • 勤務実績とシフト表にズレ
  • 雇用契約書があいまい or 保管されていない
  • 加算の要件(研修・会議記録など)を満たしていない
  • 利用者との契約書に不備(署名・日付抜けなど)

5. どう備える?実践的な対策

✅ 書類の整備と定期見直し

年1回の内部チェックリスト運用が効果的。
「誰が」「いつ」「何を」記録しているか、運用レベルでの見直しがカギです。

✅ 全職員で情報共有

事務職だけでなく、現場職員も「なぜこの記録が必要なのか」を理解しておくと、
指導時にもスムーズに対応できます。

✅ 必要なら専門家のチェックを

自己点検では気づきにくい書類の抜けや制度の読み違いは、
福祉事業に詳しい専門家に一度チェックを依頼するのも効果的です。


まとめ

実地指導も監査も、「事業をよくするための機会」と捉えることが大切です。
とはいえ、うっかりしたミスが重大な処分に繋がることも。
日頃からの準備とチームでの共有を大切にし、
必要な場面では専門家の力も上手に活用していきましょう。

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