障がい福祉サービスを開業するには?スケジュールがひと目で分かる開業フローガイド

障がい福祉
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100

「障がい福祉サービスを始めたいけれど、何から進めればいいのか分からない」
そんな声をよく耳にします。
ここでは、新たに福祉事業を立ち上げる場合の、おおまかなスケジュール感を“流れ”としてご紹介します。
事業所開設を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。


1.開業までの基本スケジュール(例:6~8か月目安)

🔷 STEP1:事業計画・資金計画の立案【0か月】

  • どのサービスを行うか(例:就労継続支援B型、放課後等デイなど)
  • 開業予定地の選定
  • 利用者・職員の見込み
  • 収支シミュレーション作成

※この段階で、専門家に相談しながら進めると後がスムーズです。


🔷 STEP2:法人設立・定款整備【1か月目】

  • 株式会社/合同会社/NPO法人などを設立(すでに法人がある場合は定款見直し)
  • 定款には福祉事業に関する目的が記載されている必要あり
  • 法人名義での賃貸契約や保険契約もこの頃に進める

🔷 STEP3:物件の契約・改修【1~2か月目】

  • 福祉サービスに適した建物の選定・契約
  • バリアフリー、避難経路、面積要件などを満たす必要あり
  • 内装や設備改修を同時並行で実施

🔷 STEP4:人員確保【2~3か月目】

  • 管理者・サービス管理責任者・職員など配置要件を満たすスタッフを採用
  • 資格・実務経験の確認を忘れずに

🔷 STEP5:指定申請書類の準備【3~4か月目】

  • 福島県またはいわき市への「指定申請」に必要な書類を準備
  • 重要:開業希望月の2か月前の月初が申請期限(例:7月開業→5月1日までに提出)
  • 書類が整っていなければ受理されないことも

🔷 STEP6:指定申請の提出【4~5か月目】

  • 管轄(いわき市 or 福島県)の福祉部門へ提出
  • 形式審査・実地確認が入ることも
  • 不備があれば追加書類対応

🔷 STEP7:指定決定・受理通知【5~6か月目】

  • 問題なければ1~1.5か月ほどで指定通知書が届く
  • 指定日=事業開始日として記載される

🔷 STEP8:開業準備・契約開始【6か月目以降】

  • 利用者契約の締結
  • 記録様式の整備
  • 報酬請求の準備(国保連への登録など)
  • 保険、衛生、BCP、感染対策などの備え

2.開業スケジュールまとめ(図式)

【0か月】計画立案
  ↓
【1か月】法人設立/物件探し
  ↓
【2~3か月】物件契約/人材採用
  ↓
【3~4か月】書類準備
  ↓
【5か月】指定申請
  ↓
【6か月】指定通知
  ↓
【7か月~】開業・運営開始

3.補足:申請先はどこ?

  • 居宅介護・重度訪問など → 福島県(県障がい福祉課)
  • 児童発達支援・放課後等デイなど → いわき市(障がい福祉課)

4.まとめ

障がい福祉事業の開業には、書類や要件などクリアすべき項目が多くあります。
ですが、スケジュール感さえつかめば、意外と一歩一歩着実に進められるもの。
「何を、いつまでに、誰がやるか」を明確にして、
必要に応じて専門家と連携することでスムーズな開業が可能です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました