【落ちる理由】障がい福祉サービスの指定申請で「不備」となる5つの落とし穴

障がい福祉

障がい福祉サービスの開業に向けて、指定申請書類を整えて提出したのに、
「一部不備のため、再提出が必要です」
…このような通知に、戸惑った方も多いのではないでしょうか。

特に新規開業を目指す方にとって、行政とのやりとりは初めての連続。
今回は、実際の指定申請で「不備」と判断されやすいポイントを5つに絞って解説します。

1. 人員配置が基準を満たしていない

障がい福祉サービスには、サービスの種別ごとに配置しなければならない職員要件があります。
たとえば「児童発達支援」なら児童発達支援管理責任者や保育士等が必要です。

よくある不備の例

  • 管理者とサービス管理責任者を兼務できない施設なのに兼務している
  • 勤務表において、常勤換算が不足している
  • 資格証の写しが添付されていない

2. 物件の図面や設備に不備がある

物件要件は、申請前の現地確認や事前相談でしっかり詰めておくべきポイントです。

よくある不備の例

  • 避難経路が示されていない図面
  • 廊下幅やバリアフリー基準を満たしていない間取り
  • 契約書上の使用開始日が申請日より遅くなっている

3. 添付書類の抜け・形式の誤り

指定申請書には、十数種類の書類添付が必要です。形式や署名押印の有無で不備になることも。

よくある不備の例

  • 誓約書に押印がない
  • 実務経験証明書が曖昧で、基準を満たす内容になっていない
  • 書類の提出順やファイル名が指定と異なる

4. 法人登記や定款の内容とズレがある

「定款」や「登記事項証明書」に記載された事業目的が、指定申請と一致していないと不備になります。

よくある不備の例

  • 定款に「障がい福祉サービス」の記載がない
  • 実態はNPO法人なのに、法人種別の書類が株式会社用になっている

5. スケジュールに余裕がない

意外と多いのが「スケジュール的なミス」です。
いわき市の場合でも、月初に提出しても当月中に審査されるとは限りません。

よくある問題

  • 指定開始日を実際よりも早く設定してしまい、手続きが間に合わない
  • 事前相談をしていないため、時間の見積もりが甘くなる

まとめ|不備を防ぐには「事前相談」と「チェック体制」がカギ

障がい福祉サービスの指定申請では、
一見小さな不備でも審査の遅れや再提出につながります。
事前相談で確認できることも多いため、提出前にはぜひチェックリストでの確認をおすすめします。

✅ 可能であれば、行政手続きに慣れた専門家に一度見てもらうことで、大きなロスを防げることもあります。

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