令和6年度からの処遇改善加算の変更点まとめ

~いわき市の障がい福祉事業者向けにわかりやすく解説~


目次

  1. 処遇改善加算とは?
  2. 【図解】令和6年度の制度改正:3つの加算が一本化
  3. 改正前と改正後の違い(比較表あり)
  4. 申請手続き・スケジュール(福島県対応)
  5. よくある質問と注意点
  6. 行政書士に相談するメリット

1. 処遇改善加算とは?

処遇改善加算は、障がい福祉の現場で働く職員の処遇(給与・環境)の改善を目的に、事業者が国から加算を受けられる仕組みです。
算定には、職員配置・研修体制・計画書提出などの要件があり、年度ごとの更新・報告も必要です。


2. 【図解】令和6年度の改正:3つの加算が統合

これまでは、以下のように3種類の加算が別々に存在していました。

改正前(~令和5年度)

  • 📘 処遇改善加算(全体の底上げ)
  • 📗 特定処遇改善加算(中堅・ベテラン向け)
  • 📙 ベースアップ等支援加算(物価高対応)

→ それぞれに別の要件・計画・報告書類が必要で、煩雑でした。


改正後(令和6年度〜)

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  • 加算率が見直され、「職種別・経験年数」などに応じた柔軟な配分が可能
  • 研修や環境整備費にも使いやすくなり、人材定着への投資に活用しやすい

3. 改正前と改正後の違いを比較

比較項目旧制度(〜R5)新制度(R6〜)
加算構成3種(処遇・特定・ベースアップ)統合型加算に1本化
手続き各加算ごとに計画・報告計画・報告が一本化
配分ルール固定的(加算ごとの要件あり)弾力的(経験年数・職種で調整可)
対象職種限定される場合あり全職種に幅広く活用可能
活用可能経費原則は賃金に限定研修費・職場改善費もOK
申請負担計画書・報告書が複雑書類の簡素化・様式統一が進む
福島県での扱い各様式での個別管理※県版の統一様式により対応中

4. 手続きとスケジュール(福島県の場合)

タイミング手続き内容提出先
6月頃(毎年)加算計画書の提出福島県障がい福祉課等
翌年4〜5月実績報告書の提出同上
随時体制変更の届出指定権者に提出

※事業開始初年度は指定申請と同時提出が原則です。
体制届の未提出・配分ルールの不備は返還リスクあり


5. よくある質問と注意点

Q. 本当に全部一本化されたの?

A. 加算名は統一されましたが、旧加算の「役割」は残っています。職種別の配分方針などを理解する必要があります。

Q. 使い道が広がったって本当?

A. はい。たとえば外部研修費・メンタルケア導入・職場内のICT整備なども対象になります(賃上げの割合に注意)。

Q. 報告書は難しい?

A. 福島県ではエクセル形式の様式を採用。内容の整合性が重要なので、書式に慣れない方は専門家のサポートを推奨します。


6. 行政書士に相談するメリット

  • 📌 煩雑な書類作成を一括代行
  • 📌 就業規則や人事制度の見直し支援も可能
  • 📌 県対応の最新様式・指導傾向にも対応

最後に:令和6年の変更に乗り遅れないように

今回の加算制度改正は、単なる「手当の調整」ではなく、現場の働き方改革を後押しする大きなチャンスでもあります。
特に福島県・いわき市で障がい福祉サービスを運営する事業者様は、自治体の様式や審査基準の理解も欠かせません。


First Step行政書士事務所では、加算の申請サポート・報告書作成・体制整備のアドバイスまで、
事業者様の“現場に寄り添う支援”を行っています。
ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。


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