障害福祉サービスの指定申請の要件をわかりやすく解説!

障がい福祉
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障害福祉サービスの事業を始めるには、「指定申請」という関門をクリアしなければなりません。

でも、申請の前にまずクリアすべき“要件”があるのをご存知ですか?

この記事では、指定申請の準備段階で押さえておくべき要件を
①法人格 ②人(人員基準) ③物件(設備基準) ④その他の提出物などに分けて、わかりやすく整理しました。


①【法人格】個人ではできません!

障害福祉サービス事業を始めるには、「法人」であることが必須条件です。

🔸 要件ポイント:

  • 株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など
  • 法務局で登記を完了していること
  • 定款に「障害福祉サービス事業に関する文言」が含まれていること(例:「福祉サービスの提供に関する事業」など)

🔸 よくある落とし穴:

法人登記が終わっていても、定款に福祉事業の記載がなければ申請できないことがあります。事前に見直しましょう。


②【人(人員基準)】資格と配置がカギ

人員基準は、**「必要な職種を、必要な人数で、必要な資格者で揃える」**ことが基本です。

🔸 例:放課後等デイサービスの場合

役職主な要件
管理者経験・資格問わず常勤1名以上
サービス管理責任者(サビ管)実務経験+研修修了者/常勤換算1名以上
児童指導員・保育士等資格者が常時2名以上(利用定員に応じて増減)

🔸 よくある誤解:

「とりあえず人がいればいい」というわけではなく、資格要件・配置基準・雇用契約の有無など、細かくチェックされます。


③【物件(設備基準)】事業に適した環境か

サービス内容に応じて、面積や設備条件が定められています

🔸 チェックすべきポイント:

  • 事業所の専用性(他業種と併設不可など)
  • 面積要件(1人あたりの活動スペースの確保)
  • トイレ、手洗い場、事務室、相談室の有無
  • バリアフリー対応(段差の解消など)
  • 消防設備(用途変更・防火管理者なども確認)

🔸 建物契約時の注意:

建物を賃貸する際は、「福祉サービス事業用」として貸してもらえるかどうか、オーナーの同意が必要です。


④【その他】申請に必要な書類と準備

法人・人・物件が整っても、書類が不備だと申請は通りません。

🔸 主な提出書類:

  • 運営規程(サービス内容・職員体制など)
  • 就業規則(法人規模によっては不要)
  • 重要事項説明書・利用契約書
  • 賃貸借契約書(法人名義)
  • 損害賠償保険の加入証明書
  • 資格証・研修修了証の写し
  • 登記事項証明書・定款の写し など

🔸 提出先・提出方法:

福島県いわき市の場合、市役所または県保健福祉事務所などが窓口です。事前相談をしてから書類をそろえることが推奨されています。


⑤まとめ|4つの要件を段取りよく整えることが合格の鍵!

指定申請は、単なる「書類提出」ではなく「事業所としての体制の確認」です。

分類要点
法人格設立・定款確認を早めに
人員資格・人数・勤務形態を要チェック
物件面積・構造・契約形態まで確認
その他書類の整合性が重要。事前相談を活用しよう

⑥不安な場合は「専門家」に相談を!

開業準備を一人で進めるのはなかなか大変です。
特に法人設立や運営規程などはミスが多く、再提出になるケースも少なくありません

専門家に相談することで、時間のロスやリスクを減らすことができます。

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