障害福祉サービスの事業を始めるには、「指定申請」という関門をクリアしなければなりません。
でも、申請の前にまずクリアすべき“要件”があるのをご存知ですか?
この記事では、指定申請の準備段階で押さえておくべき要件を
①法人格 ②人(人員基準) ③物件(設備基準) ④その他の提出物などに分けて、わかりやすく整理しました。
①【法人格】個人ではできません!
障害福祉サービス事業を始めるには、「法人」であることが必須条件です。
🔸 要件ポイント:
- 株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など
- 法務局で登記を完了していること
- 定款に「障害福祉サービス事業に関する文言」が含まれていること(例:「福祉サービスの提供に関する事業」など)
🔸 よくある落とし穴:
法人登記が終わっていても、定款に福祉事業の記載がなければ申請できないことがあります。事前に見直しましょう。
②【人(人員基準)】資格と配置がカギ
人員基準は、**「必要な職種を、必要な人数で、必要な資格者で揃える」**ことが基本です。
🔸 例:放課後等デイサービスの場合
役職 | 主な要件 |
---|---|
管理者 | 経験・資格問わず常勤1名以上 |
サービス管理責任者(サビ管) | 実務経験+研修修了者/常勤換算1名以上 |
児童指導員・保育士等 | 資格者が常時2名以上(利用定員に応じて増減) |
🔸 よくある誤解:
「とりあえず人がいればいい」というわけではなく、資格要件・配置基準・雇用契約の有無など、細かくチェックされます。
③【物件(設備基準)】事業に適した環境か
サービス内容に応じて、面積や設備条件が定められています。
🔸 チェックすべきポイント:
- 事業所の専用性(他業種と併設不可など)
- 面積要件(1人あたりの活動スペースの確保)
- トイレ、手洗い場、事務室、相談室の有無
- バリアフリー対応(段差の解消など)
- 消防設備(用途変更・防火管理者なども確認)
🔸 建物契約時の注意:
建物を賃貸する際は、「福祉サービス事業用」として貸してもらえるかどうか、オーナーの同意が必要です。
④【その他】申請に必要な書類と準備
法人・人・物件が整っても、書類が不備だと申請は通りません。
🔸 主な提出書類:
- 運営規程(サービス内容・職員体制など)
- 就業規則(法人規模によっては不要)
- 重要事項説明書・利用契約書
- 賃貸借契約書(法人名義)
- 損害賠償保険の加入証明書
- 資格証・研修修了証の写し
- 登記事項証明書・定款の写し など
🔸 提出先・提出方法:
福島県いわき市の場合、市役所または県保健福祉事務所などが窓口です。事前相談をしてから書類をそろえることが推奨されています。
⑤まとめ|4つの要件を段取りよく整えることが合格の鍵!
指定申請は、単なる「書類提出」ではなく「事業所としての体制の確認」です。
分類 | 要点 |
---|---|
法人格 | 設立・定款確認を早めに |
人員 | 資格・人数・勤務形態を要チェック |
物件 | 面積・構造・契約形態まで確認 |
その他 | 書類の整合性が重要。事前相談を活用しよう |
⑥不安な場合は「専門家」に相談を!
開業準備を一人で進めるのはなかなか大変です。
特に法人設立や運営規程などはミスが多く、再提出になるケースも少なくありません。
専門家に相談することで、時間のロスやリスクを減らすことができます。
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